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B型肝炎給付金請求訴訟に必要な書類

一次感染者の方

1.B型肝炎ウイルスに持続感染している事を証明する書類

下記 ① ② いずれかの血液検査結果

① 6ヵ月以上の期間をあけた2時点における、以下いずれかの検査結果

  • HBs抗原陽性
  • HBV-DNA陽性
  • HBe抗原陽性

② HBc抗体陽性(高力価)

2.満7歳になるまでに集団予防接種等を受けている事を証明する書類

下記 ①~③ いずれかの書類

① 母子健康手帳

② 予防接種台帳(市町村が保存している場合)
※厚生労働省のホームページに各市町村の保存状況の調査結果が公表されています

③ ①または②を取得できない場合、以下の書類すべて

  • 母子健康手帳または予防接種台帳(写し)を提出できない事情を説明した陳述書(両親、本人等が作成)
  • 接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
  • 住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)
  • 予防接種台帳に記載がない事の証明書
    ※予防接種台帳を保存している市区町村に居住歴があるにもかかわらず記載がない場合
3.母子感染でない事を証明する書類

下記 ①~③ いずれかの書類

① 母親の血液検査結果
HBs抗原が陰性 かつ HBc抗体が陰性(または低力価陽性)

② 母親が死亡している場合、年長のきょうだい(兄・姉)のうち一人でも持続感染者でない者がいること

③ ①または②を取得できない場合、医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものではない事を証明する書類

4.その他集団予防接種等以外の感染原因がない事を証明する書類

下記 ①~③ すべての書類

① カルテなどの医療記録
集団予防接種などとは異なる感染原因が存在する疑いがないことを証明するための書類

  • 直近1年分の医療記録
  • 持続感染の判明から1年分の医療記録
  • 最初の発症から1年分の医療記録(発症者の方のみ)
  • 入院歴がある場合は入院中のすべての医療記録(退院時要約『サマリー』でも可)

② 父親からの感染でないことを証明するための書類

③ 原告のB型肝炎ウイルス型がジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
※平成7年以前に持続感染が判明した場合には不要
※ジェノタイプ検査は、成人期の感染ではないことを証明するために必要

二次感染者(母子感染)の方

1.母親が一次感染者である事を証明する書類

母親について、上記「一次感染者の方」の内容を満たす書類

2.本人が持続感染している事を証明する書類

ご本人について、上記「一次感染者の方 1.B型肝炎ウイルスに持続感染している事を証明する書類」の内容を満たす書類

3.母子感染である事を証明する書類

下記 ① ② いずれかの書類

① ご本人が出生時点で既にB型肝炎ウイルスに持続感染していた事を証明する書類

② ご本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果(HBV分子系統解析検査)

上記①または②の方法以外に、母子感染とは異なる原因の存在が確認されない事を証明する方法も認められています。そのためには以下の条件をすべて満たす事が必要です。

  1. 原告の出生前に母親の感染力が弱かった事(HBe抗原が陰性であったこと)が確認されない事
  2. 原告が昭和60年12月31日以前に出生している事
  3. 医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がない事
  4. 父親が持続感染者でないか、または父親が持続感染者の場合でも、原告と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されない事
  5. 原告のB型肝炎ウイルス型がジェノタイプAeでない事
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