下記 ① ② いずれかの血液検査結果
① 6ヵ月以上の期間をあけた2時点における、以下いずれかの検査結果
② HBc抗体陽性(高力価)
下記 ①~③ いずれかの書類
① 母子健康手帳
② 予防接種台帳(市町村が保存している場合)
※厚生労働省のホームページに各市町村の保存状況の調査結果が公表されています
③ ①または②を取得できない場合、以下の書類すべて
下記 ①~③ いずれかの書類
① 母親の血液検査結果
HBs抗原が陰性 かつ HBc抗体が陰性(または低力価陽性)
② 母親が死亡している場合、年長のきょうだい(兄・姉)のうち一人でも持続感染者でない者がいること
③ ①または②を取得できない場合、医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものではない事を証明する書類
下記 ①~③ すべての書類
① カルテなどの医療記録
集団予防接種などとは異なる感染原因が存在する疑いがないことを証明するための書類
② 父親からの感染でないことを証明するための書類
③ 原告のB型肝炎ウイルス型がジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
※平成7年以前に持続感染が判明した場合には不要
※ジェノタイプ検査は、成人期の感染ではないことを証明するために必要
母親について、上記「一次感染者の方」の内容を満たす書類
ご本人について、上記「一次感染者の方 1.B型肝炎ウイルスに持続感染している事を証明する書類」の内容を満たす書類
下記 ① ② いずれかの書類
① ご本人が出生時点で既にB型肝炎ウイルスに持続感染していた事を証明する書類
② ご本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果(HBV分子系統解析検査)
上記①または②の方法以外に、母子感染とは異なる原因の存在が確認されない事を証明する方法も認められています。そのためには以下の条件をすべて満たす事が必要です。