B型肝炎訴訟で給付金を受け取るには、以下の手続きが必要です。
給付金請求に必要となる書類を収集します。必要な書類は数が多く、状況により異なります。
医療機関や行政機関(病院や役所)へ問い合わせが必要な場合もありますが、全面的にサポートいたします。
この段階では相談料や弁護士費用は一切発生しませんが、医療機関による診断料等の費用が発生する場合があります。
収集した資料は、必要な書類が揃っているか・支給条件に該当するかどうかなどの精査を行います。
必要な書類について収集した資料を精査のうえ支給条件に該当する場合、給付金請求のための書類(訴状)を弁護士が作成し、裁判所へ提出します。
※訴訟提起のための費用(印紙・切手代等)をご負担いただきます
(印紙代は請求金額により変わります)
国と依頼者様との間で、裁判上の手続きを通じて給付額等を決定・合意します。
依頼者様の病状に応じて給付金額が決定し、裁判所にて作成される「和解調書」に記載されます。
和解調書の作成により裁判の判決と同様の効果が発生し、手続きが完了。和解に至ります。
裁判所へは弁護士が出頭します。依頼者様の出頭は不要です。
弁護士が、和解調書など給付金請求に関する書類を社会保険診療報酬支払基金へ提出、和解決定した給付金を請求します。
給付金は弁護士費用などを差し引き、依頼者様の口座へお振込みいたします。
令和3年1月31日現在、原告数 85,218名、そのうち67,541名の方と和解が成立しています。
※法務省HPより
給付金を受け取るためには、支給条件を満たしている事を証明する必要があります。支給条件について詳しくは以下をご覧ください。
給付金の支給条件について詳しくはこちらをご覧ください