B型肝炎給付金請求訴訟「自分は給付金をもらえる条件に該当しない」と思い込んでいませんか?
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給付金の支給条件

はじめに

B型肝炎は、B型肝炎ウイルスに感染することで発症するウイルス性肝炎です。

昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことが原因で、約40数万人の方がB型肝炎に感染したとされています 。

過去の集団予防接種等で、B型肝炎ウイルスに感染した方に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関するB型肝炎特別措置法が制定されました。

本法に基づき、訴訟提起した上で和解をする事で、国から給付金を受け取ることが出来るようになりました。

集団予防接種等 の内訳
  • 三種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風の3つの病原菌に対するワクチン → DTP)
  • ツベルクリン反応検査・結核(BCG)
  • 麻疹(はしか)・風疹(三日はしか)
  • 日本脳炎・ポリオ(急性灰白髄炎)・種痘

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関するB型肝炎特別措置法の期限は、2027年3月31日までとされています。

よって、2027年3月31日までに
請求する必要があります。

給付対象者

給付金支給の対象となる方を大まかに分類すると、以下の3パターンとなります。

1.一次感染者

一次感染者とは、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日に集団予防接種等を受け、B型肝炎ウイルスに持続感染している方を指します。

B型肝炎の症状を発症していない方(無症候性キャリア)も対象となります。

以下の要件をすべて満たしている場合、一次感染者として認定されます
  1. B型肝炎ウイルスに持続感染している事
  2. 昭和16年7月2日~昭和63年1月27日に生まれている事
  3. 満7歳の誕生日の前日までに集団予防接種等を受けている事が、母子手帳や接種痕などで確認できる事
  4. 集団予防接種等以外の感染原因が無い事
2.二次感染者

二次感染者とは、一次感染者として認定されている母親から子供へ感染(母子感染)した方を指します。

以下の要件をすべて満たしている場合、二次感染者として認定されます
  1. 原告の母親が前述の一次感染者の要件を満たしている事
  2. 原告がB型肝炎ウイルスに持続感染している事
  3. 感染原因が母子感染である事
3.給付対象者のご遺族

前述の一次・二次感染により亡くなった方のご遺族(相続人)は、本人に代わり訴訟を起こす事ができます。

ただし、亡くなった方が給付金請求の対象である事を証明するために、さまざまな証拠(病院の診断書・カルテ等)や、訴訟を起こすための特別な資料を集める必要があり、個人でこれを行うのは非常に困難です。

当事務所では、これらの証拠・資料集めから給付金請求手続きまで全面的に支援いたしますので、どうかあきらめずにご相談ください。

給付金額

給付金支給対象者またはそのご遺族(相続人)の方は、確定判決または和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、給付金を請求します。

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の金額は以下の通りです。

発症後
20年以内
発症後
20年経過
死亡・肝臓がん・
肝硬変(重度)
3,600万円 900万円
肝硬変(軽度) 2,500万円 治療中
600万円
現在は治癒
300万円
慢性肝炎
(発症後)
1,250万円 治療中
300万円
現在は治癒
150万円
無症候性キャリア
(感染後)
600万円 50万円
※当事務所では
現在お取り扱い
していません

上記以外、訴訟手当金として以下の費用も給付されます。

  1. 訴訟等に係る弁護士費用として上記給付金額の4%に相当する額
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
  3. 特定無症候性持続感染者には以下も給付
    ・慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
    ・世帯内感染防止のための医療費
    ・母子感染防止のための医療費
    ・定期検査手当
給付金請求の流れについて詳しくはこちらをご覧ください

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