B型肝炎は、B型肝炎ウイルスに感染することで発症するウイルス性肝炎です。
昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことが原因で、約40数万人の方がB型肝炎に感染したとされています 。
過去の集団予防接種等で、B型肝炎ウイルスに感染した方に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関するB型肝炎特別措置法が制定されました。
本法に基づき、訴訟提起した上で和解をする事で、国から給付金を受け取ることが出来るようになりました。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関するB型肝炎特別措置法の期限は、2027年3月31日までとされています。
給付金支給の対象となる方を大まかに分類すると、以下の3パターンとなります。
一次感染者とは、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日に集団予防接種等を受け、B型肝炎ウイルスに持続感染している方を指します。
B型肝炎の症状を発症していない方(無症候性キャリア)も対象となります。
二次感染者とは、一次感染者として認定されている母親から子供へ感染(母子感染)した方を指します。
前述の一次・二次感染により亡くなった方のご遺族(相続人)は、本人に代わり訴訟を起こす事ができます。
ただし、亡くなった方が給付金請求の対象である事を証明するために、さまざまな証拠(病院の診断書・カルテ等)や、訴訟を起こすための特別な資料を集める必要があり、個人でこれを行うのは非常に困難です。
当事務所では、これらの証拠・資料集めから給付金請求手続きまで全面的に支援いたしますので、どうかあきらめずにご相談ください。
給付金支給対象者またはそのご遺族(相続人)の方は、確定判決または和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、給付金を請求します。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の金額は以下の通りです。
発症後 20年以内 |
発症後 20年経過 |
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死亡・肝臓がん・ 肝硬変(重度) |
3,600万円 | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
治療中 600万円 現在は治癒 300万円 |
慢性肝炎 (発症後) |
1,250万円 |
治療中 300万円 現在は治癒 150万円 |
無症候性キャリア (感染後) |
600万円 | 50万円
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上記以外、訴訟手当金として以下の費用も給付されます。